PMAJ News
 
◇◇◇ PMAJ News :2014.03.17 第48号 ◇◇◇
「PM立国」「PM社会」「PM仲間」のために!
特定非営利活動法人日本プロジェクトマネジメント協会

【PMシンポジウム2014】⇒2014/9/4-5
>>目次<<
1 オンラインジャーナル :
PM協会設立を振り返って・・・佐藤 義男(副理事長)
2 例会 :
「SW開発 PMの落とし穴」 ~契約リスクマネジメントの徹底~
3 P2M講座 :
平成26年度第1回PMSレベル プロジェクト & プログラムマネジメント講習会

1 オンラインジャーナル :
PM協会設立を振り返って・・・佐藤 義男(副理事長)

 1998年12月にJPMF(日本プロジェクト・マネジメント・フォーラム)が発足しました。
 これは、1997年7月から1年半にわたりパイロット事業を経ての日本発のPM協会の誕生でした。私は、パイロット事業開始時には勤めていた外資系コンピュータ会社で「PMP資格取得プログラム」の責任者でした。日本でPMP資格試験を受けるために「PMI東京支部」設立を計画していました。支部は市に一つだけ設立でき、設立には発起人が必要でした。私は(財)エンジニアリング振興協会(現:一般財団法人エンジニアリング協会(ENAA))での研究会に参加したこともあり、発起人を数人の研究会メンバーにお願いし、準備も整っていました。・・・

 ⇒オンラインジャーナル3月号は  こちら

2 例会 : 
 銀行の基幹システムの開発失敗を巡り、銀行が開発側(SIer)を訴えていた訴訟の波紋が広がっています。東京高裁は昨年秋「プロジェクトマネジメント義務」違反に当たるとして、システム開発会社に賠償命令の判決を下しました。
(日経2014年 2月24日)
 つきましては、次回の例会は以下のテーマといたしました。

「SW開発 PMの落とし穴」 ~契約リスクマネジメントの徹底~
・・・高橋 靖史 (CPMソリューション株式会社 代表取締役)


 多くの訴訟で、SIerはPM義務違反を理由に不利な判決を甘受しています。
 PM義務とは契約書に明記されていなくても、契約に付随する義務として判例上、SIerの契約責任とされる義務である。この判例のPM義務の考え方は、実務家の感覚とかい離している。しかし、SIerはPMというビジネス行為が契約上の義務に該当するという発想に欠けるため、判例理論の正確な理解に立脚した管理を怠っている。ここに、いつまで経ってもソフトウェア開発案件のプロジェクトリスクが撲滅されない真の原因が潜んでいると考えられる。本講演では、PM義務違反を契約リスクと捉え、これにPM、契約、組織管理でどのように対応すべきかを説明します。

⇒詳しくは  こちら

3 P2M講座 :
平成26年度第1回PMSレベル プロジェクト & プログラムマネジメント講習会・・・事務局

 このPMS講習会は(財)エンジニアリング振興協会(現 (一財)エンジニアリング協会)が経済産業省の委託事業として3ヵ年をかけ開発した日本型PM知識体系である「プロジェクト & プログラムマネジメント標準ガイドブック」(略称「P2M」、平成14 年発行)に基づいて編成され、平成19年12月に、新版P2M標準ガイドブックに改訂されました。P2Mに基づくプロジェクトマネジメントの実践に必要な基礎的概念、知識、管理技術を幅広く体系的に習得することを目指した科目構成でPMS資格試験にも対応、講師陣は多種多様なプロジェクトマネジメント・ビジネスに従事し、専門的かつ豊富な体験を有する実務者を中心に編成 されています。

ご参加いただきたい方々、
 * プロジェクトマネジャーおよびその候補者の方
 * 新規プロジェクトの企画・推進に携わるビジネスマネジャーの方
 * 業務改革・組織改革を推進するマネジャーレベルの方々
 * PMS資格試験の受験をする予定の方々
 * プロジェクト & プログラムマネジメントに関心のある方

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「BABOK®」は、International Institute of Business Analysis (IIBA)の登録商標です。
「MSP®」「PRINCE2®」「ITIL®」は、イギリス商務局(Office of Government Commerce)の登録商標です。
「IPMA®」「ICB」は、International Project Management Associationの登録商標です。
「PMAJ」「P2M」は、日本プロジェクトマネジメント協会(PMAJ)の登録商標です。)

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